事務所概要

事務所名

大樂公認会計士・税理士

事務所/㈱大樂総合会計

所長名
大樂 弘幸(だいらく ひろゆき)
所在地
〒158-0097
東京都世田谷区用賀4-5-21
第一小林ビル403号
電話番号03-5797-9487
税理士登録番号146854
適格請求書登録番号T2810637284657
業務内容

・創業・開業支援(計画作成/資金調達/資金繰り対策含む)

・税務・会計・決算に関する業務(書面添付、税務調査立会い含む)
・会計プロセス自動化支援

・資金繰り対策

・補助金申請

・相続・事業承継の事前対策と申告書作成

・M&A支援

・上場準備支援

・会計監査

・経営相談等
・保険指導

大樂公認会計士・税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京税理士会 

相続無料相談会の開催!


2023年7月19日(水)


このたび、司法書士と行政書士の先生と共同で、7月29日(土)及び7月30日(日)に弊事務所で無料相談会(1組あたり50分)を開催いたします。

ご希望の方は、事前予約制となりますので、右記のチラシをご覧いただき、下記の予約ダイヤルで事前予約の程をよろしくお願いいたします。


ご予約ダイヤル : 044-863-7487



年末調整の注意点やデジタル化を案内しましょう!


2022年11月15日(火)


年末調整業務をスムーズに進めるためには、従業員が年末調整に必要な書類や申告書の提出の要否、記載方法を事前に把握しておくことが大切です。
令和4年分の年末調整では年末調整計算に影響する大きな改正はありませんでしたが、法令改正により令和5年分「扶養控除等申告書」の様式が変更されています。


当事務所の『事務所通信』令和4年12月号に、年末調整の注意点を記載していますので、巡回監査時に説明いたします。


また、当事務所が提供する「PXまいポータル」で年末調整全体をデジタル化できます。
<年末調整のデジタル化のメリット>
・控除証明書等を電子データで提出することで、記入や計算が自動化され、手間やミスの削減につながる。
・控除額の検算や控除証明書との突合せなど、各種の確認作業が不要になる。
など・・・


給与計算や年末調整のデジタル化、事務の省力化をお考えの場合は、是非、当事務所にご相談ください。

雇用調整助成金の特例措置等、産業雇用安定助成金の拡充について


2022年10月24日(月) 


新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置の対象期間が、令和4年11月30日まで延長されました。なお、令和4年10月~11月の支給上限額が一部引き下げられました。


また、令和4年10月1日から産業雇用安定助成金の支給や助成の対象が拡大されました。具体的には以下のとおりです。
①支給期間の延長(最長2年)
②支給対象労働者数の上限撤廃
③出向復帰後の訓練(off-JT)に対する助成(新設)


詳細や各助成金の申請については、当事務所までお問合せください。

アルコールチェックの義務化対象が拡大されています!


2022年10月3日(月) 


道路交通法施行規則が改正され、令和4年4月1日から「白ナンバー」事業者にも運転前後の飲酒検査と確認記録の保存が義務化されました。


今回義務化の対象となったのは、「白ナンバー」事業者のうち、安全運転管理者がいる事業所です。
※下記の車両を使用する「白ナンバー」事業所は、安全運転管理者を選任する義務があります。
①定員11人以上の自動車を1台以上使用
②乗用車などの自動車を5台以上使用(大型・普通自動二輪車は0.5台)


さらに、今後は、アルコール検知器を使用しての酒気帯びの有無の確認も必要になります。令和4年10月1日から義務化の予定でしたが、半導体不足の影響で延期されました。ただ、いずれは義務化されるのと、社用車の安全運転のために事前にアルコール検知器を準備しておきましょう。アルコール検知器は当事務所でも取り扱っていますので、お気軽にお問合せください。

インボイス制度への対応準備を進めましょう!

2022年9月14日(水) 


インボイス制度への対応準備を進めましょう!
~まずは、事業者登録の申請を早めに行いましょう~


令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。


適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。令和5年10月1日から適格請求書等を発行する場合、令和5年3月31日までに登録が必要なので、注意しましょう。


請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。 登録申請を当事務所がサポートします。

長期休暇明けは自社内のPCのウィルスチェックをしましょう!

2022年8月19日(金) 


お盆休みなどの長期休暇中は、セキュリティ担当者不在の隙を狙ったサイバー攻撃が増加する傾向があります。
また、休暇中に大量のメールが届くため、連休明けのメールチェックで不審な添付ファイルやリンクをクリックしてしまい、ウィルス感染の被害にあってしまうリスクも考えられます。
そのため、セキュリティプログラム等を最新状態に更新してウィルスチェックをしましょう!
また、テレワークで自宅のPCを利用している場合は、自宅のPCもウィルスチェックをしましょう。

暑中お見舞い申し上げます

2022年7月11日(月) 


例年にないほどの厳しい暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

新型コロナウイルス感染症の終息を願いつつ、皆様のご健勝を心からお祈り申し上げます。

社会保険の適用範囲の拡大について

2022年6月14日(火) 


今年10月から社会保険の適用範囲が拡大され、一部のパートやアルバイトの方の社会保険への加入が義務化されます。


加入義務の対象となる企業は、従業員数(現在の厚生年金保険の適用対象者数)が101人以上の企業です。なお、2024年10月からは、51人以上の企業も対象になります。


対象企業は、加入対象者の把握、社内周知や書類の作成・届出などの準備が必要になります。


 ポストコロナ持続的発展計画事業(ポスコロ事業)について

2022年5月24日(火)


 コロナの影響などが長期化するなか、中小企業の収益力改善の取り組みとして、国の中小企業支援施策である「ポストコロナ持続的発展計画事業(ポスコロ事業)」が見直されました。


ポスコロ事業は、資金繰り管理や自社の経営状況の把握など、基本的な経営改善に取り組みたい中小企業者等が支援対象です。認定支援機関に対する計画策定支援費用等の2/3が国から補助されます。

今回の見直しにより、補助対象が①計画策定支援②伴走支援(期中)③伴走支援(決算期)④経営者保証解除を目指した金融機関交渉の4つに拡充され、補助額の上限が最大35万円に引き上げられました。

また、過去にポスコロ事業や405事業を利用した場合でも、コロナ、ウクライナ情勢、原油価格高騰等の影響を受けている場合は、2022年度中に1回に限り利用可能です。

コロナ等の影響により売上の減少や借入の増大にお悩みの場合や、経営改善に取り組まれたい場合は、当事務所がポスコロ事業を活用した経営支援に取り組みます。ぜひ、ご相談ください。

 事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限の延長について

2022年5月20日(金)


531日(火)までに、アカウントを発行した申請希望者に限り、事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限を以下のとおり延長されました。

 

◇アカウント発行期限

  2022531日(火)24:00

◇延長後の事前確認の実施期限

  2022614日(火)24:00

◇延長後の申請期限

  2022617日(金)24:00

 

【申請期限延長に関するリーフレット】

URLhttps://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_extension_leaflet.pdf

 令和3年度の確定申告・贈与税申告のご案内

2022年2月16日(水)


 確定申告・贈与税申告のご案内


令和3年分の確定申告・贈与税申告をご案内します。
1.申告期限・納付期限
 所得税等     :令和4年3月15日(火)
 個人事業者の消費税:令和4年3月31日(木)
 贈与税      :令和4年3月15日(火)
 ※新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な場合は、簡易な方法により申告・納付期限を令和4年4月15日(金)まで延長できます。この簡易な方法とは、申告書を提出する際に、右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する等の方法です。なお、納付期限は原則として申告書を提出した日となります。


2.振替納税の場合の振替日
 所得税等     :令和4年4月21日(木)
 個人事業者の消費税:令和4年4月26日(火)


新型コロナウイルス感染症対策のため、リモートワークやWeb会議を活用しながら対応させていただきます。
確定申告・贈与税申告の詳細は、当事務所にお問合せください。

 令和3年の確定申告期限について(令和4年4月15日まで一部延期)

2022年2月4日(金)


 2月3日に国税庁から「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」が公表されました。


オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されるため、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようなりました。


リンク先:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf

 電子取引データの保存について

2022年1月4日(火)


電子取引データの電子保存が義務付けられました。


電子帳簿保存法の改正に伴い、令和4年1月1日から電子取引データの電子保存が義務付けられました。


メール等で受け取った請求書・領収書等(電子取引データ)を「印刷して保存」する方法が原則として認められなくなり、「電子保存」する必要があります。


また、令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えないこととされました。


これは、電子帳簿保存の承認申請の有無にかかわらず、電子取引を行っているすべての事業者に、会計年度に関係なく適用されます。


TKCの会計ソフト「FXシリーズ」は「証憑保存機能」を標準搭載しており、電子取引データの電子保存に対応しています。


詳細については、当事務所にお問合せください。

 黒字決算の秘訣は?

2021年10月11日(月)


 皆さん、こんにちは。
「会計で会社を強くする」をスローガンに会計事務所をやっています公認会計士・税理士の大樂です。


ここで質問です。


税務申告される企業の何%が黒字企業かご存じでしょうか?


全申告企業の実に35.3%の企業しか黒字ではありません(令和元年申告)。実に約3分の2は赤字企業ということです。

一方、私が所属するTKC全国会は全国に約1万の会計事務所が所属する団体です。TKC会員の会計事務所では、実に全国平均の1.7倍の59%の企業が黒字決算という事実がございます。


その秘訣に興味はありませんか? 


その答えは、私は「自計化支援」と「月次巡回監査」にあると考えています。詳細は後ほど説明します。


 また、会計事務所へのよくある不満として言われているのが、3つのない、です。


・税理士先生が来てくれない
・なんの相談にものってくれない
・なんの提案もしてくれない


 「まさにそうだよ」という経営者の方がいらっしゃいましたら、「自計化支援」と「月次巡回監査」を標準サービスとする弊事務所にご連絡ください。貴社の黒字化を全力で支援させていただきます。


なぜ、自計化支援と月次巡回監査が黒字化に役立つか?


 まずは、自計化です。自計化とは、貴社自身で会計帳簿の記帳ができるようになることです。会社の会計帳簿は家計でいうところの家計簿に相当します。家計簿はつけている人は見ますが、それ以外の家族はよく分からず、せっかくつけていても、つけている人以外は何の役にもたたないというのが現実ではないでしょうか?(我が家が正にそうなんですが、折角、私がつけた家計簿も妻にはちんぷんかんぷんで、見ようともしてくれません)。それと同じことが、会社の会計帳簿にも言えると思います。自分で作るから会計帳簿の仕組みがわかり、興味を持ち、計数管理能力が高まると言えると思います。その自計化ができるように弊事務所は支援をさせて頂きます。ただの支援ではなく、弊事務所はFintechを最大限利用して、貴社の経理業務を効率化して、経理部員を単なる記帳人員ではなく、貴社の数値のアナリストにするべく支援いたします。


 次に、月次巡回監査です。月次巡回監査とは、毎月、貴社に訪問し、月次決算のチェックをします。これにより、貴社の決算数値の正確性・信頼性が高まり、かつ、月次で会計数値を締める習慣がつくようになります。そこで得られた数値をもとに、年初に立てた計画との比較(予実分析)、前年度との比較(対前期分析)、同業他社との比較を通じて、迅速に経営者の通信簿である月次決算数値を分析します。そこから貴社の現状を把握し、課題を抽出し、対応策を検討・実行することによりPDCA(Plan→Do→Check→Act)のサイクルを回せるようなります。
 決算数値とは過去情報です。迅速に集計・把握・分析することで数値としての価値が高まり、逆に、時間が経てば経つほど情報価値が陳腐化してしまうので、月次で締める習慣をつけることが大切です。上場企業では当たり前にやっていますし、体力のない中小企業においては、経営の機動性が求められるので(それを強みしないといけない)、リスク耐性を高めるためにも月次決算をやるべきといえます。その最たる例が、コロナ禍の支援金の受給かと思います。受給のためには月次での売上把握が必要であり、平時から月次決算を実施している中小企業においては、迅速に支援金の受給につながり、安心して資金繰りができたと思います。また、弊事務所では月次で決算を実施される企業様に対して、記帳適時性証明書を発行し、それを活用したローン金利の優遇などをご紹介する制度もございます。


 私の話に少しでも興味を持っていただき、弊事務所と一緒に成長を実現させたいと思われた経営者の方がいらっしゃいましたら、是非、お気軽にご連絡ください。          

 開業のご挨拶とホームページ公開のお知らせ


 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素より弊社に関しまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

大樂公認会計士・税理士事務所所長の大樂弘幸です。2021年10月1日より会計事務所としての業務をスタートさせていただきました。これも一重に周りの方々のご協力があってのことと深く感謝いたします。お客様のご希望に添えるサービスを提供できる会計事務所を目指して、誠心誠意、業務に取り組んで参ります。


また、開業にあたりまして、情報提供のためのホームページ開設およびブログをスタートさせました。


このブログは、業務を通じて感じたこと、会計、税務、補助金などのご紹介、気になった記事や本の内容紹介などを不定期で発信していきますので、ご訪問いただければ幸いです。


今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます。

                           敬具